<H28-pm-No1-C:解答>
問C-1 公共測量の手続き
内 容
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手続き先
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測量標の使用承認申請
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国土地理院の長
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測量成果の使用承認申請
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国土地理院の長
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公共測量実施の通知
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関係都道府県知事
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永久標識設置位置通知書
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国土地理院の長
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測量成果・測量記録の提出
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国土地理院の長
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※公共測量作業規程の準則(解説と運用)測量業務の設計と積算 公共測量の手続き 参照
問C-2 測量の計画
測量地域:測量の重複を防ぐ。
測量方法:測量の精度を確保するため。
測量法 第三十六条 測量計画機関は、公共測量を実施しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した計画書を提出して、国土地理院の長の技術的助言を求めなければならない。その計画書を変更しようとするときも、同様とする。
一 目的、地域及び期間
二 精度及び方法
問C-3
ア:A市
イ:時間
ウ:地理情報標準プロファイル(JPGIS)
エ:公共測量作業規程
問C-4
ジオイド・モデル:
ジオイドの形状を、正規格子点のジオイド高などで表現したもの。ジオイド測量により求められたジオイド高を用いて作成されたモデル。
基盤地図情報:
地理空間情報活用推進基本法で定義される、電子地図上における地理空間情報の位置を定めるための基準となる国土交通省令で定めるものの位置情報であって電磁的方式により記録されたもの。
地理空間情報のうち、電子地図上における地理空間情報の位置を定めるための基準となる測量の基準点、海岸線、公共施設の境界線、行政区画その他の国
土交通省令で定めるものの位置情報であって電磁的方式により記録されたものをいう。
問C-5
H26・H28年三角点標高成果改定の方法について
標高改定された三角点を既知点として改測する。
標高改定された三角点成果と過去の観測値を用いて改算する。
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