<H26-No1:法規・条約:解答>
測量法に関する出題である。各文について考えると次のようになる。
国土交通大臣は、基本測量の測量成果を得たときは、当該測量の種類、精度並びにその実施の時期及び地域その他必要と認める事項を 官報で公告 しなければならない。(測量法 第27条1:測量成果の公表及び保管)
国土交通大臣 は、基本測量の測量成果のうち地図その他一般の利用に供することが必要と認められるものについては、これらを刊行し、又はこれらの内容である情報を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)であって国土交通省令で定めるものにより不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとらなければならない。(測量法 第27条2:測量成果の公表及び保管)
「公共測量」とは、基本測量以外の測量で次に掲げるものをいい、
建 物 に関する測量その他の局地的測量又は小縮尺図の調製その他の高度の精度を必要としない測量で政令で定めるものを除く。(測量法 第5条:公共測量)
公共測量の測量成果を使用して測量を実施しようとする者は、あらかじめ、当該測量成果を得た 測量計画機関 の承認を得なければならない。(測量法 第44条:測量成果の使用)
測量作業者 は、その業務を誠実に行ない、常に測量成果の正確さの確保に努めなければならない。(測量法 第56条:業務処理の原則)
よって、正しい選択肢の組合せは、4 となる。
解答: 4
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