<H22-pm1-D:解答例>
問D-1
区 分
既知点の種類
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1級基準点測量
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2級基準点測量
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3級基準点測量
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4級基準点測量
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電子基準点
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○
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○
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○
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○
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一〜四等三角点
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○
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○
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○
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○
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1級基準点
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○
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○
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○
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○
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2級基準点
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×
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○
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○
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○
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3級基準点
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×
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×
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△
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○
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4級基準点
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×
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×
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×
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△
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問D-2(70文字以内)
厳密水平網平均計算及び厳密高低網平均計算、又は三次元網平均計算により設置された基準点を、使用する基準点数の1/2以内で使用する場合。(作業規程の準則22条の4項)
<ポイント>
厳密平均計算に見合った網形状と品質により設置された同級基準点であり、使用する既知点数の1/2以下であること。
問D-3
作業区分
既成の測量成果の種類
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地図情報レベル 500
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地図情報レベル 1000
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地図情報レベル 2500
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新規
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修正
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新規
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修正
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新規
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修正
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現地測量による縮尺1/500の平面図
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○
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○
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○
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○
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○
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○
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空中写真測量による縮尺1/1,000の地形図
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×
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×
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○
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○
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○
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○
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空中写真測量による地図情報レベル2500の数値地形図データ
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×
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×
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×
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×
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○
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○
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写真地図作成による地図情報レベル2500の写真地図データ
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×
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×
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×
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×
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×
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○
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フイルム航空カメラで撮影した撮影縮尺1/10,000の空中写真
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×
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×
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△
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△
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○
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○
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問D-4(60字以内)
<ポイント>
・フイルム航空カメラで撮影する空中写真の撮影縮尺及び地図情報レベルとの関連は、地図情報レベル1000の場合、撮影縮尺1/6,000〜1/8,000を標準とする。(作業規程の準則124条の2項:一部改編)
・測量計画機関が、指示又は承認した場合は、撮影縮尺を標準の80%を限度として小さくすることができる。(作業規程の準則124条の3項)
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