<R04-No11:水準測量:解答>
GNSS水準測量に関する問題である。問題各文について考えると次のようになる。
a. 間違い。GNSS水準測量では、3級水準測量が行える。これにより設置される水準点の区分は、3級水準点である。2級水準点は設置できない。
b. 正しい。問題文の通り。GNSS測量機による水準測量の適用範囲は、ジオイド・モデルの提供地域である。
c. 間違い。全ての電子基準点ではない。既知点として使用できるのは、電子基準点でも標高区分が「水準測量による」に限られている。
d. 正しい。問題文の通り。観測距離は6㎞以上、かつ40㎞以下であり、これには新点間距離も含まれている。なお、路線長は60㎞以下である。
e. 正しい。問題文の通り。使用機器に関しては1級GNSS測量機を基本として、観測距離が10㎞未満の場合に限って、2級GNSS測量機を使用することができる。
よって、明らかに間違っているものは1.a,cとなる。
|
解答: 1 |
|