測量士・士補 FAQ(よくある質問) |
Q1.「合格したらそれだけで測量士・補を名乗ってもよいのでしょうか?」 |
名乗れません。 測量法49条に、「測量士又は測量士補となる資格を有する者は、測量士又は測量士補になろうとする場合においては、国土地理院の長に対してその資格を証する書類を添えて、測量士名簿又は測量士補名簿に登録の申請をしなければならない。」 とあります。 試験合格だけでは、「測量士又は測量士補となる資格を有する者」に当たります。 国土地理院に登録をする必要があります。→ 「国土地理院 測量士資格制度」 履歴書等に書かれる場合は、 「平成○年度 測量士(士補)国家試験 合格」とすると良いです。 |
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